規制特例を受けるための条件

特例の適用を受けるためには、単に耐火構造の塀や散水設備などを設置するだけでなく、以下の要件を定量的に証明する必要があります。

保有空地

1. 危険物施設で火災が発生するものとした場合において、当該火災の輻射熱により、当該危険物施設に隣接する建築物等の外壁等が、燃焼せず、かつ、防火上または構造耐力上支障のある損傷を生じないこと。

2. 危険物施設に隣接する建築物等で火災が発生するものとした場合において、当該火災の輻射熱により、当該危険物施設の外壁等が、燃焼せず、かつ、防火上または構造耐力上支障のある損傷を生じないこと。

保安距離

1. 危険物施設で火災が発生するものとした場合において、当該危険物施設に隣接する高圧ガス施設等が以下の基準に適合すること。

  • 当該火災の輻射熱により、当該高圧ガス施設等の外壁等が、燃焼せず、かつ、防火上または構造耐力上支障のある損傷を生じないこと。
  • 当該火災の輻射熱により、当該高圧ガス施設等の保安に関する設備がその機能に支障を生じず、かつ、当該施設で製造し、貯蔵し、または消費する高圧ガス等の温度及び圧力が過度に上昇しないこと。

2. 危険物施設に隣接する高圧ガス施設等で火災又は爆発が発生するものとした場合において、当該危険物施設が以下の基準に適合すること。

  • 当該火災の輻射熱又は当該爆発の爆風圧により当該危険物施設の外壁等が燃焼せず、かつ、当該火災の輻射熱又は当該爆発の爆風圧により当該危険物施設の外壁等が防火上または構造耐力上支障のある損傷を生じないこと。
  • 当該火災の輻射熱又は当該爆発の爆風圧により、当該危険物施設の保安に関する設備がその機能に支障を生じず、かつ、当該危険物施設で貯蔵し、または取り扱う危険物の温度及び圧力が過度に上昇しないこと。

参考リンク

消防危第56号 危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令等の公布について(令和8年4月3日)
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(案)等に対する意見公募の結果および改正政令等の公布(令和8年4月3日)

評価の流れ

Step 01 受領資料の確認と評価方法検討

ご提供いただいた資料を確認し、熱影響や爆風圧の計算方法、低減対策方針など具体的な評価方法について検討

Step 02 火災・爆発想定シナリオの設定

危険物施設、高圧ガス施設で取り扱われる物質や運転・操作状況等を踏まえ、火災、爆発のシナリオを想定

Step 03 隣接建屋・設備への熱影響や爆風圧などの計算/評価

弊社独自開発の災害・防災シミュレーションの活用、NFPA Handbook に基づく発火時間の計算など

Step 04 低減方針の立案・検証

水幕設備、散水設備による熱影響の低減効果の検証、設備そのものの基本設計、防火壁、防爆壁の検討

Step 05 検討報告書・基本設計書の作成

消防当局や関係機関への申請時に必要となる検討報告書、必要に応じて水幕設備、散水設備の基本設計書などの作成。

【成果物】
・検討報告書
・付属書(熱影響・爆風圧の計算結果、低減効果の検証結果など)
・水幕設備、散水設備の基本設計書
など

Step 06 行政協議の技術的サポート

当局からの技術的な照会事項に対するサポート。
※壁材の最適選定、壁(防護壁等)の構造・強度計算、詳細設計(配筋・基礎設計等)は対象外とし、必要に応じて構造設計者・メーカー仕様等へ引き継ぐ前提で整理します。

成果物

  • 検討報告書
  • 付属書
    熱影響・爆風圧の計算結果
    低減効果の検証結果 など
  • 水幕設備、散水設備の基本設計書

お見積り・評価業務の際に、ご提供いただきたい情報

  • 敷地・建屋の配置図
  • 対象建屋の構造図面
  • 対象設備の機器図・系統図・配置図、運転条件(取扱物質、数量、圧力・温度)
  • 周辺状況(隣地境界、道路、近接建物)
  • 計画内容(増設・更新の範囲、希望時期、制約条件)